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特殊建築物の定期報告

2012年11月17日

先日、特殊建築物の定期報告書を提出してきました。

建築基準法では、一定の建築物及び建築設備の所有者(又は管理者)は定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせ、その結果を特定行政庁に報告する事が義務づけられています。
又、竣工・外壁改修等から10年が経過した建築物の場合、全面打診等による調査が義務づけられました。
これは建物の所有者からすると、コストもかかるしわずらわしいものです。
しかしながら、近年、老朽化した建物の外壁からタイルが落下し人身災害をおこしたりしている事からきています。

今回の調査物件は竣工後10年以上経っている為、外壁等の全面打診を行いました。この結果をもとに今後、管理組合様で修繕計画をたてるそうです。

あなたの建物は大丈夫でしょうか?

                                    山縣

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